事業承継税制の特例措置は2027年末まで|計画提出期限から逆算する準備
事業承継税制の「特例措置」を使うと、後継者が受け取る自社株にかかる贈与税・相続税は、対象株式の分について全額の納税が猶予されます。都道府県の認定を受け、担保を提供するなどの要件を満たすことが前提です。期限も決まっていて、2027年9月30日までに特例承継計画を都道府県に出し、2027年12月31日までに株式の贈与(または相続)を終える必要があります。令和8年度税制改正で延びたのは計画の提出期限だけでした。2028年以降の制度は令和9年度税制改正で結論を出すとされ、まだ決まっていません。
数年以内に後継者へ株式を引き継ぐつもりなら、まず押さえておきたいのがこの二つの期限の関係と、そこから逆算した段取りです。
※本記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいています。
延びたのは計画の提出期限で、贈与・相続の期限は2027年12月31日のまま
法人版事業承継税制は、後継者が贈与や相続で取得した非上場株式について、贈与税・相続税の納付を猶予し、一定の要件を満たせば最終的に免除する制度です。根拠は租税特別措置法70条の7の5(贈与税)・70条の7の6(相続税)などで、適用には中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定が要ります。
期限のない「一般措置」とは別に、平成30年度改正で10年間の時限措置として「特例措置」が設けられました。特例措置には期限が二つあり、令和8年度改正で動いたのは計画の提出期限のほうです。
期限 | 改正前 | 令和8年度改正後 |
特例承継計画の提出期限(法人版) | 2026年3月31日 | 2027年9月30日 |
特例措置の適用期限(贈与・相続) | 2027年12月31日 | 2027年12月31日(変更なし) |
個人事業承継計画の提出期限(個人版) | 2026年3月31日 | 2028年9月30日 |
個人版の適用期限 | 2028年12月31日 | 2028年12月31日(変更なし) |
令和8年度税制改正大綱は、これらを世代交代を進めるための時限措置と位置づけ、適用期限を見据えて早めに事業承継に取り組むよう期待すると書いています。計画の提出期限はこれまでも延長されてきました。一方で適用期限そのものは、平成30年の創設から一度も延びていません。今回も延長されたのは計画の側だけです。
特例措置と一般措置の差は、相続のときの猶予税額で倍近くになる
違いは、猶予の対象になる株式の範囲と猶予割合にあります。中小企業庁・各都道府県が示している比較は次のとおりです。
項目 | 特例措置 | 一般措置 |
事前の計画 | 特例承継計画の提出が必要(2027年9月30日まで) | 不要 |
適用期限 | 2027年12月31日までの贈与・相続 | なし |
対象株式 | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
猶予割合 | 100% | 贈与100%、相続80% |
後継者 | 最大3人 | 1人 |
雇用確保要件 | 5年平均8割を下回っても猶予は継続(都道府県への報告が必要) | 5年平均8割の維持が必要 |
経営環境の悪化時の免除 | あり | なし |
差が開くのは相続です。一般措置では、対象になる株式が(後継者がもともと持っている分を含めて)発行済議決権株式の3分の2までに限られ、そのうち80%に対応する相続税が猶予されます。後継者が全株式を相続する単純な例でいえば、株式数で見て「3分の2×80%」、つまり約53%分しか猶予の対象になりません。実際の猶予税額は累進税率やほかの相続財産との関係で計算されるため、この割合どおりにはなりませんが、特例措置の「全株式・100%」とは倍近い開きが出ます。株価の高い会社ほど、この差がそのまま納税資金の問題になります。
一般措置は特例措置の期限後も残ります。対象株式の上限と雇用要件があるので、代わりにはなりにくい制度です。
2028年以降の制度は令和9年度改正で決まり、いまは確定していない
令和8年度大綱は、適用期限が来た後のあり方を令和9年度税制改正で決めるとしています。検討材料に挙がっているのは、世代交代が滞ることへの懸念と、制度の利用状況や課税の公平性です。延長になるのか、要件を変えて恒久化するのか、終了するのか。2026年12月にまとまる見込みの令和9年度大綱が出るまでは分かりません。
猶予の対象になる「税額」の計算の土台も、見直しの議論に入っています。国税庁は2026年4月から「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」を開き、8月の第5回で、類似業種比準方式と純資産価額方式を組み合わせた現在の体系をやめて「残余利益方式」に原則一本化する方向の骨子を示しました。報道では2028年1月頃からの適用を目指しているとされますが、これも予定の段階です。評価方法が変われば自社株の評価額が変わり、猶予される税額の大きさも変わります。もっとも、評価の見直しと事業承継税制の扱いは別々に決まるので、どちらに転ぶかは今の段階では読めません。評価方法の論点は「類似業種比準価額のしくみ」で取り上げています。
令和9年度大綱を見てから決める手もあります。ただ、大綱が出た時点で計画の提出期限までは9か月ほどしか残らず、株主構成や後継者が固まっていない会社では検討の時間が足りなくなりかねません。2028年以降の制度が固まるのを待っていると、特例措置そのものを使えなくなるおそれがあります。計画は期限内に出しておき、実際に贈与するかどうかは2027年秋までに決める。現実的なのはこの順番です。
特例承継計画には「誰に、いつ、承継後に何をするか」を書く
特例承継計画は、中小企業経営承継円滑化法施行規則の様式第21で作ります。書く項目は大きく五つ。
会社について(主たる事業内容、資本金、常時使用する従業員数)
特例代表者(株式を渡す現経営者)
特例後継者(最大3人)
株式を後継者が取得するまでの経営の計画(承継予定時期、それまでの経営上の課題と対応)
承継後5年間の経営計画(実施時期と具体的な実施内容)
認定経営革新等支援機関(国が認定した税理士・金融機関など)の指導・助言も必要で、助言した日と内容を別紙に書いてもらいます。提出先は本店(主たる事務所)がある都道府県になります。
原則は贈与の前に出しますが、2027年9月30日までなら、贈与を済ませた後に認定申請書と一緒に出すこともでき、その場合は4の「取得するまでの計画」を省略できます。後継者の追加・変更は様式第24の変更申請で対応できるので、後継者が一人に決まりきっていなくても、候補者を書いて先に出しておけます。
5の経営計画は、分量としては多くありません。都道府県が公表している記載例でも、新商品の開発や設備の更新、営業エリアの拡大といった取組みを年ごとに数行書く程度です。とはいえ後から年次報告で実績を問われるので、実態から離れた内容は書かないでおくべきです。
適用要件は「贈与の時点」でそろっている必要がある
国税庁のパンフレット(令和8年7月版)から、贈与の場合の主な要件を拾います。
後継者は、贈与の日に18歳以上で、贈与の時点で代表権を持ち、贈与の直前に役員であることが求められます。役員要件は、令和7年1月1日以後の贈与から「贈与の日まで3年以上役員」が「贈与の直前に役員」に緩和されました。議決権は、後継者とその親族などで総議決権の50%超が必要です。そのうえで後継者が1人ならグループ内で最多、2〜3人なら各自が10%以上を持ち、かつ(他の後継者を除く)グループ内で最多であることが条件になります。
先代経営者のほうは、過去に代表権を持っていたこと、贈与の直前に親族などと合わせて50%超を持ち、後継者を除いて最多だったこと、贈与の時点で代表権を持っていないことが条件です。役員として残ることや給与を受け取ることは認められています。
会社側でつまずきやすいのは資産管理会社の判定です。不動産や有価証券などの特定資産の割合が高い会社はこれに当たり、一定の事業実態がある場合を除いて対象外になります。持株会社や不動産を多く持つ会社は、ここから確かめてください。
順番は代表交代が先、贈与が後です。2027年12月に贈与するなら、その前に代表交代と後継者の役員就任を終えていなければなりません。代表交代には取引先や金融機関への説明も伴い、税務の手続より社内外の調整のほうに時間がかかるのが普通です。
2027年末の贈与から逆算すると、準備に使える期間は1年あまり
期限から逆算した全体の流れは次のようになります。

時間を食うのは計画書を書く作業ではなく、その手前の判断です。確かめるのは三つ。自社株の評価額、特例措置で猶予される税額、そして猶予を受け続けるための制約を後継者が受け入れられるかどうかです。評価額は直前期の決算で変わるので、2026年の決算が確定したところで試算し直すと判断の精度が上がります。評価方法の基本は「非上場株式の評価方法」で解説しています。
贈与の日付も選び方があります。都道府県への認定申請は、1月1日〜10月15日の贈与なら10月15日以降、10月16日以降の贈与なら贈与日以降に受け付けられ、どちらも翌年1月15日が期限です。2027年12月下旬の贈与でも申請自体は間に合います。ただ年末は金融機関や登記の手続が混み合ううえ、株主総会や取締役会での代表者の選定、株主名簿の書換えも控えています。贈与は2027年秋までに終える計画にしておくほうが、慌てずに済みます。
相続も同じ12月31日が期限です。それまでに相続が開始すれば特例措置の対象になり得ますが、9月30日までに計画を出していることが前提になります。先代経営者が高齢で、贈与より先に相続が起きる可能性があるなら、計画の提出だけでも先に進めてください。
使うかどうかは、猶予が続くあいだの制約まで含めて判断する
得られるのは、まず猶予です。免除が確定するのは、後継者の死亡や次の後継者への再贈与などのときになります。それまでに後継者が対象株式を譲渡する、会社が資産管理会社に当たる、申告後5年以内に後継者が代表を退く、といったことが起きると猶予は打ち切られ、猶予税額に利子税を加えて納めます。申告後5年間は毎年、その後も3年ごとに、税務署へ継続届出書を出し続けることになります。
将来M&Aで会社を売る可能性があるなら、ここは慎重に見てください。特例措置には、経営環境が悪化した状況での譲渡や解散について、その時点の株価で税額を計算し直して差額を免除する仕組みがあります。しかし通常の売却なら猶予税額を納めることになります。親族内承継か第三者への承継かがまだ決まっていない会社には、特例措置を使わず、暦年贈与や相続時精算課税で株式を少しずつ移す方法のほうが合う場合もあります。渡し方の比較は「事業承継と自社株の渡し方」をご覧ください。
当法人に相談する前に手元で確認しておくとよいこと
次の資料がそろっていると、初回から特例措置を使うかどうかの具体的な検討に入れます。
直近3期分の決算書と法人税申告書(別表を含む)
株主名簿(名義だけの株主がいないかも含めて)
後継者候補の現在の役職と、代表交代の時期についての考え
会社が持つ不動産・有価証券の一覧(資産管理会社の判定に使います)
先代経営者の相続人の構成
当法人では、自社株の評価額の試算から特例承継計画の作成、認定申請、申告まで一貫してお手伝いしています。2027年9月30日までの残り時間を考えると、評価額の試算だけでも年内に済ませておくことをおすすめします。ご相談はお問い合わせページからお受けしています。
参考資料
中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定」 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html
国税庁 タックスアンサー No.4439「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4439.htm
国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし」(令和8年7月) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0026007-042_01.pdf
愛知県「法人版事業承継税制(特例措置)について」(申請基準日・認定申請期限) https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/houjin-tokurei.html
国税庁「取引相場のない株式の評価の見直し(骨子)」(有識者会議第5回) https://www.nta.go.jp/about/council/nai-hyoka/20260820/pdf/05kijoshiryo_kabukaigi.pdf
