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​インボイス経過措置 値引調整計算ツール

免税事業者へ支払う場合、買手は消費税の一部しか控除できません。
取引先が登録事業者である場合と比べて負担がどれだけ変わるか、また値引調整の方法の違いでそれぞれいくらになるかを計算します。
令和8年度税制改正後の70%・50%・30%控除に対応しています。
なお、支払側(買手)がその課税期間について簡易課税制度または2割特例を適用している場合は、

実際の課税仕入れが納税額に影響しないため、値引きによる調整は不要です。

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